人が亡くなり、その際にその親族や財産を受け取ることになり得る方の中に法律や税金について詳しい方がいらっしゃるケースはほとんどない事かと考えます。

前回の記事にあげた「相続の基礎控除の計算式」は以下のようになります。

5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の人数

これを超える遺産の場合、申告したのち納税が必要ということになります。

その申告書類を作成するのにどれだけの時間を費やすことになるでしょうか。

財産を受け取る人になり得る方の中に税金や法律の専門家がいらっしゃると話がスムーズに進むことも考えられます。

この場合、一本線を引いて話をされることが予想されますが、申告までの流れやアドバイス、その道に強い業務上つながりのある各方面の専門家などを紹介してくれることも期待できるのではないかと考えます。

                  

相続の手続きが約1年で期限が来てしまいますので、税金や法律のプロがいらっしゃると「鬼に金棒」ではないかと思われます。





相続税とは人が亡くなった時に財産などを譲り受ける際にかかる税金のことです。その申告手続きをする前にその税金の種類について、またどのような手順で段取りを組めば良いのか、熟知しておく必要があるかと存じます。

亡くなった方が住んでいた住所の所轄税務署に相続の開始(亡くなったことを知った翌日から)10カ月以内に申告書を提出しなくてはなりません。

・・・と書いてみましたが、実際は人が亡くなるといったい何をどうしたら良いのか迷ってしまうケースがほとんどです。

それについて事前に調べている人、またその道のプロフェッショナルであることは実に稀なことかと存じます。

まずはご自分が相続税の申告が必要であるかどうかを知りたくなる事が考えられますのでご紹介いたします。

相続が発生したと仮定して、相続の基礎控除・・・つまりこの計算式は

5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の人数

これを超える遺産を受け取る方は相続税が発生しますので納税が必要になります。

ただし、この税金を納税することになるのは亡くなった全員に対して5%ほどとも言われていますので、ほとんどの場合は納税することがないとも言えますね。

また、様々な控除もありとても複雑です。申告書を作成するだけでもとても時間のかかることかと。

様式だけでも15表まであります。とてもじゃないですが、ここから選び出すのも至難のわざかと思われます。

専門家におたずねいただくのが一番の早道かと存じます。





相続税と聞くと、その存在は認めているものの何となく申告の方法などが漠然としていてどう手続きしたら良いか分かりにくい税金のような感がございます。

その税金は所得税などと一緒に確定申告で書類を出せば良いのでしょうか?

いいえ。相続税の申告は人が亡くなったことを知った日(相続が開始された日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。

いったいそれを超えてしまったらどうなるのでしょうか?

相続税の税率は高く、税法の改正により物納が難しくなりました。

現金一括払いの原則があり、延納などの制度もありますが条件もありなかなか簡単には行きません。

ところが、大事な人に財産を分ける際、どのくらいの相続税がかかるのか事前に知っておきたい、知らせておきたいという気持ちもありますよね。

もっとも気をつけなくてはいけない点は「支払い期限」の厳守でしょう。

遅延金など・・・いったいどのくらいかかるのか想像がつきますか?

たしかに、それらの金額を知るのはこわい話ではありますが、知らずに過ごしていざという時にはもっと痛い目に遭いそうなこわさもあると考えられます。

財産を相続した場合、相続税が発生するかどうかとは関係なく申告をする必要があります。

ただし、相続税を払うことになるのは亡くなった方全体の合計の5%ほどです。

自分たちがその対象になるのかどうかだけでも知りたいですよね。

事前に専門家に相談、その結果に伴った対策が必要ではないかと考えられます。